障害福祉サービスについて

Disability welfare services

障害福祉に関するサポートは、
当事務所におまかせください。

障害福祉サービス事業について、何かお悩みはございませんか?

 

当事務所では就労継続支援事業所(A型・B型)の開設から運営までサポートしております。

 

「会社設立に関しての手続きや就労継続支援事業の指定申請など、どうしよう…」
「困っているので誰かに相談したい!」
「専門的な内容がわからないので教えて欲しい」
そんなときは、女性行政書士ならではのきめ細やかな対応で、どんな些細な疑問点も、
わかりやすい言葉でお答えいたします。

 

障害福祉サービスに携わるみなさまを、精一杯サポートさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

就労継続支援A型とはEmployment continuation support A

就労継続支援A型は≪雇用型≫とも呼ばれ、
障害のある方と雇用契約を結び最低賃金を保障する
障害福祉サービスです。

対象者

一般企業に就労するのが困難な者であって、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる65歳未満の障害者

仕事内容

データ入力・パソコンを使った仕事、事務作業、商品管理・発注作業、ものづくり、接客・販売、清掃など

目標

一般企業で就職するのに必要な挨拶などの就労習慣や、さまざまな業種をこなすための技能を習得するための支援を行う

就労継続支援B型とはEmployment continuation support B

就労継続支援B型は≪非雇用型≫とも呼ばれ、
障害のある方と雇用契約を結ばず働く場所を提供し、利用者は自分が作業を行った分の報酬(工賃)を受け取ります。

対象者

年齢や体力などが理由で一般企業に雇用されることが困難となった障害者

仕事内容

手芸などの自主製品の制作、パンやクッキーの製造、袋詰めなどの軽作業

目標

就労の機会を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持を行う

就労継続支援事業(A型・B型)の
指定基準Designation Standard

法人格を有すること

申請を受ける事業所は株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等などの法人格を有する必要があります。
※登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること

人員基準を満たすこと

管理者

常勤1人を配置。次のいずれかを満たす者

  • ① 社会福祉主事資格要件に該当する者 (同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
  • ② 社会福祉事業 (社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業) に2年以上従事した経験のある者
  • ③ 企業を経営した経験を有する者
  • ④ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者

ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。

サービス管理者

常勤1人以上配置。(管理者との兼務可)
※利用者が60人以下の場合は1人以上配置

≪次のいずれも満たす方≫

  • ① 実務経験相談支援業務の場合は5年以上、直接支援業務の場合は10年以上
    ※資格により短縮する
  • ② 相談支援従事者初任者研修 (講義部分の) 受講及びサービス管理責任者研修 (就労分野) 修了

職業指導員・生活支援員

10:1(利用者数:職員数)以上配置

※法改正によって内容が変更となることがあります。

設備基準を満たすこと

訓練・作業室

  • ● 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。
  • ● 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。

※訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。

相談室

室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。

洗面所・トイレ・多目的室等

利用者の特性に応じたもの。
※相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用できる。

料金Price

料金はご相談(ご依頼)内容により異なりますので、
まずはご相談くださいませ。

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まずはお気軽にご相談ください。

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