お電話でのお問い合わせ
090-8798-6161
平日 9:00~19:00
障害福祉サービスについて
Disability welfare services
障害福祉に関するサポートは、
当事務所におまかせください。
障害福祉サービス事業について、何かお悩みはございませんか?
当事務所では就労継続支援事業所(A型・B型)の開設から運営までサポートしております。
「会社設立に関しての手続きや就労継続支援事業の指定申請など、どうしよう…」
「困っているので誰かに相談したい!」
「専門的な内容がわからないので教えて欲しい」
そんなときは、女性行政書士ならではのきめ細やかな対応で、どんな些細な疑問点も、
わかりやすい言葉でお答えいたします。
障害福祉サービスに携わるみなさまを、精一杯サポートさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
就労継続支援A型は≪雇用型≫とも呼ばれ、
障害のある方と雇用契約を結び最低賃金を保障する
障害福祉サービスです。
対象者 |
一般企業に就労するのが困難な者であって、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる65歳未満の障害者 |
仕事内容 |
データ入力・パソコンを使った仕事、事務作業、商品管理・発注作業、ものづくり、接客・販売、清掃など |
目標 |
一般企業で就職するのに必要な挨拶などの就労習慣や、さまざまな業種をこなすための技能を習得するための支援を行う |
就労継続支援B型は≪非雇用型≫とも呼ばれ、
障害のある方と雇用契約を結ばず働く場所を提供し、利用者は自分が作業を行った分の報酬(工賃)を受け取ります。
対象者 |
年齢や体力などが理由で一般企業に雇用されることが困難となった障害者 |
仕事内容 |
手芸などの自主製品の制作、パンやクッキーの製造、袋詰めなどの軽作業 |
目標 |
就労の機会を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持を行う |
申請を受ける事業所は株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等などの法人格を有する必要があります。
※登記事項証明書 (登記簿謄本) の事業目的に 「実施事業」 の文言が入っていること
管理者 |
常勤1人を配置。次のいずれかを満たす者
ただし、業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可。 |
サービス管理者 |
常勤1人以上配置。(管理者との兼務可)
|
職業指導員・生活支援員 |
10:1(利用者数:職員数)以上配置 |
※法改正によって内容が変更となることがあります。
訓練・作業室 |
※訓練・作業室は、サービスの提供に支障がない場合、設けないことができる。 |
相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
洗面所・トイレ・多目的室等 |
利用者の特性に応じたもの。 |
料金はご相談(ご依頼)内容により異なりますので、
まずはご相談くださいませ。
まずはお気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
090-8798-6161
平日 9:00~19:00